住所を持たない居住者個人が総合所得を取得した場合、【年度終了後】に個人所得税を年単位で計算する必要があります。【源泉徴収義務者がいる場合、当該義務者は月次または随時】源泉徴収(仮徴収)を行います。年度決算が必要な場合は、規定に従って手続きを実施し、年度総合所得課税額は以下の計算式によって算出されます:
年度総合所得課税額 = (年度給与所得額 + 年度労務報酬所得額 + 年度稿酬所得額 + 年度特許権使用料所得額 - 控除費用 - 特別控除 - 追加特別控除 - 法令で定めるその他の控除 - 寄付金) × 適用税率 - 速算控除額
住所を持たない居住者(外籍個人)が、2024年12月31日までに給与所得額の計算において住宅手当・子女教育費・語学訓練費等8種類の手当を法定通り控除している場合、「専項附加扣除」を重複して適用することはできません。