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住所を持たない居住者個人の総合所得年度決算における税額計算方法
发布时间:2025-05-14 09:00:31来源:国家税务总局深圳市税务局浏览次数:字号:[][][]打印本页正文下载
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住所を持たない居住者個人が総合所得を取得した場合、【年度終了後】に個人所得税を年単位で計算する必要があります。【源泉徴収義務者がいる場合、当該義務者は月次または随時】源泉徴収(仮徴収)を行います。年度決算が必要な場合は、規定に従って手続きを実施し、年度総合所得課税額は以下の計算式によって算出されます:

年度総合所得課税額 = (年度給与所得額 + 年度労務報酬所得額 + 年度稿酬所得額 + 年度特許権使用料所得額 - 控除費用 - 特別控除 - 追加特別控除 - 法令で定めるその他の控除 - 寄付金) × 適用税率 - 速算控除額

住所を持たない居住者(外籍個人)が、2024年12月31日までに給与所得額の計算において住宅手当・子女教育費・語学訓練費等8種類の手当を法定通り控除している場合、「専項附加扣除」を重複して適用することはできません。


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