国家税務総局公告2015年第41号第二条、第八条、第十八条、第十九条と第二十二条によると、中国国内にて連続で滞在する日数が183日を超えない外国人、香港人及びマカオ人本人が税金還付商店で税金還付条件に満たす個人用商品を購入し、税金を払い戻す場合は、以下の手続きを済ます必要がある:
1.海外旅客が税金還付商店で税金還付商品を購入し、出国の際に税金の払い戻しが必要な場合、出国前に本人の有効な身分証明書及び商品を購入する際に発行された付加価値税一般発票(付加価値税発票システムにて発行)を提示し、税金還付商店より『税金還付申請書類』を取得してください。
2.海外旅客が出国する際に、海関にて税金払い戻し商品の確認手続きを済ませてください。
3.海外旅客が税金払い戻し代行機構で出国税金払い戻しを申し込む場合、以下の資料を提出してください:
1)有効な本人身分証明書
2)海関が確認し、確認用の印鑑を押した『出国税金還付申請書類』。
4.海外旅客が払い戻した税金を取得する際に、『海外旅客出国税金払い戻し確認書』を確認し、サインしてください。
出典:国家税務総局;
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5232658/content.html