国家税務総局公告2015年第41号第十条によると、以下の状況に該当する場合、税金還付商店は『出国税金還付申請書類』のお渡しができません:
(一)海外旅客が有効な本人身分書類を提示できない;
(二)提示された本人の身分書類によって、最後の入国日を確認できない;
(三)最後の入国日から183日を経た購入に該当する場合;
(四)税金還付商品の領収書(発票)の発行日は最後の入国日より早い場合;
(五)購入商品が税金還付商品に該当しない場合;
(六)海外旅客が税金還付商品を購入する際に発行された付加価値税一般発票(付加価値税発票システムにて発行)を提示できない;
(七)1人の海外旅客が同じ日で同じ税金還付商店での税金還付商品購入額が500元に超えない。
出典:国家税務総局https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5232660/content.html