『企業所得税法』第 3 条及び第 37 条の関連規定によると、源泉徴収とは、中国国内に組織、(経営)場所を設置していない、もしくは組織、場所を設置したが、その設置した組織、場所と実際の関連性がない所得を得ている非居住者企業が中国国内の源泉から得た所得に対し、所得の支払い者が徴収義務者とし、 毎回の支払いもしくは期限内にその所得の中から納付すべき所得税の金額を差し引き、税金を納付することである。『企業所得税法』第 38 条及び『企業所得税法実施条例』第 106 条の関連規定によると、指定源泉徴収とは、非居住者企業が中国国内において取得した工程作業及び労働サービス所得に対して納付する所得税を指す。 所定の状況において、税務機関は、工程作業代もしくは労働サービス代の支払者又は労働サービスの対価の支払者を徴収義務者に指定し、同時に税金の計算根拠、計算方法、徴収期限及び徴収方式をお知らせすることができる。所定の状況とは、(一)工程作業または労働サービスの提供が1課税年度未満であることが予想され、作業者が納税義務が履行されていない証拠がある場合;(二)作業者が納税登録または臨時納税登録が申請されておらず、納税義務の履行を中国国内の代理人に依頼していない場合;(三)所定の期限内に企業所得税の申告または前払いの申告がしていない場合。
源泉徴収と指定源泉徴収の主な違いは、前者の下に発生する徴収義務は税務機関の指定が必要でなく、後者の下に発生する徴収義務は税務機関の指定が必要である。
出典:国家税務総局
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/c5235007/content.html