『国家税務総局の「非居住者企業所得税査定徴収管理弁法」の印刷配布に関する通知』(国税発〔2010〕19号)によると、非居住者企業は会計帳簿が不健全で、資料が欠損して帳簿を調べることが困難で、あるいはその他の原因で納税すべき所得額を正確に計算して実際に申告することができない場合、税務機関は同類あるいは類似企業の利益率レベルを参照して納税すべき所得額を査定する権利があり、具体的な参照基準は以下を含む:(一)請負工事作業、設計とコンサルティング労務に従事する場合、利益率は15%~30%である。(二)管理サービスに従事する場合、利益率は30%~50%である、(三)その他の労務又は労務以外の経営活動に従事する場合、利益率は15%を下回らない。税務機関は、非居住者企業の実際の利益率が前記参照基準より明らかに高いと考えている場合、前記参照基準よりも高い利益率に基づいて課税所得額を査定することができる。
出典:国家税務局
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/cjwtjd.html