『非住民請負工事作業と役務提供税収管理暫定弁法』第5条第1項の規定によると、非住民企業が中国国内で工事作業を請負したり役務を提供したりする場合、プロジェクト契約または協議(以下契約と略称する)の締結日から30日以内に、プロジェクト所在地主管税務機関に税務登録手続きを行わなければならない。
出典:国家税務局
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/cjwtjd.html
『非住民請負工事作業と役務提供税収管理暫定弁法』第5条第1項の規定によると、非住民企業が中国国内で工事作業を請負したり役務を提供したりする場合、プロジェクト契約または協議(以下契約と略称する)の締結日から30日以内に、プロジェクト所在地主管税務機関に税務登録手続きを行わなければならない。
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https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/cjwtjd.html
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