『財政部および国家税務総局の外国人個人に対する手当および補助金に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告』(財政部·税務総局公告2023年第29号)によると、外国籍個人が居住者個人の条件に満たせば、個人所得税の特定付加控除を適用することが可能です。もしくは、『財政部·国家税務総局が個人所得税に関する政策問題についての通知』(財税字(1994)020号)、『国家税務総局の外国人個人取得補助金に対する個人所得税免除実施に関する通知』(国税発(1997)54号)と『財政部·国家税務総局が外国籍個人の香港·マカオ地域の住宅手当などに対する個人所得税免除実施に関する通知』(財税字(2004)29号)により、住宅手当、言語トレーニング代、子供教育費などの補助金に対する免税優遇を適用することが可能です。しかし、同時に適用することはできません。外国籍個人が一度に適用する政策を選べば、一年度内それを変えることができません。
控除が重複している場合は、「外国人の個人手当に関する方針」または「特定付加控除」を選択して修正することができます。過年度の個人所得税申告に対して更正を行い、延滞税が発生した場合は、延滞金が発生します。
出典:国家税務総局
https://www.chinatax.gov.cn/chinatax/c102449/cjwtjd.htm