国家税務局の「非居住者法人が中国の法人所得税の減税・控除措置を受ける資格があるかについての通知」(国税函〔2008〕650号)によると:
「中国の法人所得税法」第28条で定める小型・微利法人は、その全営業活動が中国の法人所得税の課税対象となる場合に限って適用される。したがって、中国の所得のみを課税対象とする非居住者法人は、この規定による20%の税率減免を受ける資格がない。」
上記内容は参考情報であり、具体的な申請条件や対象商品の範囲は、最新の法律・規則に基きます。
国家税務局の「非居住者法人が中国の法人所得税の減税・控除措置を受ける資格があるかについての通知」(国税函〔2008〕650号)によると:
「中国の法人所得税法」第28条で定める小型・微利法人は、その全営業活動が中国の法人所得税の課税対象となる場合に限って適用される。したがって、中国の所得のみを課税対象とする非居住者法人は、この規定による20%の税率減免を受ける資格がない。」
上記内容は参考情報であり、具体的な申請条件や対象商品の範囲は、最新の法律・規則に基きます。
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